Skip to content

日本でペットが亡くなった。葬祭の免許はなく、禁じられているのは火をつけることのほう ​

韓国はこの業種を法律に書き込み、事前に許可でふるいにかけます。日本はそれをしませんでした。ペット葬祭の免許はなく、全国名簿もなく、この業種自体を主題にした法律もありません。あるのは廃棄物の法です。遺体は一般廃棄物で、処分は自治体のルートを通り、火葬は——庭でも、丘の上でも、きちんとした施設の外ならどこでも——何よりも先に犯罪になります。この逆転がすべてです。業はほとんど規制されておらず、規制されているのは火のほうなのです。

· 最終確認 2026-10-25

法律は変わります。以下の内容は、このページ末尾に挙げた出典に基づき、そこに記した日付の時点で確認したものです。

最初の数時間 ​

  1. 遺体を冷やす

    いちばん涼しい部屋で、タオルかペットシーツの上に寝かせます。保冷剤はタオルで包み、首と腹部に当ててください。肌に直接当ててはいけません。夏は時間が遺体の状態を決めるので、次の一手は早めに決めます。

  2. まず自治体の廃棄物担当に電話する

    葬祭業者ではなく、一般廃棄物を扱う市役所・区役所の窓口です。ペットの遺体を収集してもらえるのか、自分で清掃工場へ持ち込むのか、どう包むのか、手数料はいくらか。法律が前提にしているのはこのルートで、答えは自治体ごとに違います。

  3. 焼く前に、遺骨をどうするか決める

    自治体のルートでは遺骨は戻りません。遺骨が必要なら業者を選ぶことになり、事前に詰める必要があります。個別火葬か合同火葬か、何が戻るのか、追加料金はいつ発生するのか。書面で確認してください。終わってからでは、確かめるものが何も残りません。

  4. 火をつけない、穴も掘らない

    許可された施設の外で廃棄物を焼くことは、例外なく禁じられています。その罰は動物虐待の罪より重いものです。埋めることも、法律が用意した選択肢ではありません。庭も公園も丘も、抜け道ではなく、ただ誰にも見られていなかった場所にすぎません。

法律は実際に何と言っているか ​

このシリーズで、この業種に専用の免許がないのは日本だけです。そして、焼くという行為そのものが正面から禁じられているのも日本だけです。どちらも同じ選択から来ています。遺体を廃棄物と位置づけたのです。

  • 免許がないのは、免許すべき業種がないから

    動物愛護管理法が登録するのは、販売・保管・貸出し・訓練・展示といった取扱業です。葬祭はその一覧になく、ほかの法律がそれを創設してもいません。動物保護法そのものにペット葬祭を許可業種として書き込んだ韓国、市や州の許認可に委ねた台湾やニューヨークとは、そこが違います。日本が規制しているのは業ではなく、物のほうです。

    動物愛護管理法 — 登録業種、通報義務、虐待 · 2026-06-05

  • 遺体は廃棄物である

    廃棄物処理法は2条1項で、動物の死体をゴミや汚泥と並べて廃棄物の定義に書き込んでいます。産業廃棄物になるか一般廃棄物になるかは、施行令の一つの限定句で決まります。死体が産業廃棄物になるのは「畜産農業に係るもの」に限られる、という限定です。家で亡くなったペットは一般廃棄物であり、一般廃棄物は市町村の責任です。

    廃棄物処理法 — 遺体は廃棄物、焼却の禁止、許可と罰則 · 2026-09-16

  • 焼くことは正面から禁じられている

    廃棄物は、施行令に定める五つの場合を除いて焼いてはなりません。公的機関が管理のために行うもの、災害対応、風俗慣習や宗教上の行事、農林漁業、そして日常の軽微なたき火です。ペットの遺体はどれにも素直には当てはまりません。罰は5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金で、生きている動物への虐待に科される罰の五倍です。

    廃棄物処理法施行令 — 産業廃棄物の範囲、焼却の例外、施設のしきい値 · 2026-09-16

  • 処理能力のしきい値が業界の形を決めた

    一般廃棄物処理施設には都道府県知事の許可が必要ですが、それは規模を超えた場合だけです。1日5トン、焼却施設なら1時間200キログラムまたは火格子面積2平方メートル。これを下回れば、施設の許可はそもそも要りません。この一つの数字が、日本のペット火葬施設が数多く小さい理由であり、許可の話は炉の大きさを聞かないと答えられない理由です。

    廃棄物処理法 — 遺体は廃棄物、焼却の禁止、許可と罰則 · 2026-09-16

  • 墓地埋葬法が扱うのは人である

    墓地、埋葬等に関する法律は墓地と火葬場を許可制にし、埋葬・火葬の許可を死亡届・死産届の受理と結びつけています。その仕組みは人の遺体にしか存在しません。ペットの火葬場はこの法律上の火葬場ではなく、ペットの墓地は墳墓でもありません。だから「ペット霊園」という言葉に法的な意味はなく、その土地を規律するのは埋葬のルールではなく土地利用のルールです。

    墓地埋葬法 — 対象は人の遺体 · 2025-06-01

遺体はどこへ行けるのか ​

四つのルートがあります。一つは法的な既定、一つは正式な手続き、残る二つは実際に人が試してしまうものです。

自治体の廃棄物ルート

法律が前提にしている既定の道です。一般廃棄物として出すか、清掃工場へ自分で持ち込みます。出し方の規則も包み方も手数料も自治体ごとに違うので、隣の人ではなく市役所・区役所に確認してください。合法で、たいてい最も安く、遺骨は戻りません。

火葬の事業者

遺骨が戻る正式なルートです。確認できる名簿はないので、事業者に直接たずねてください。一般廃棄物の処分を業として行う市町村長の許可があるか、しきい値を超える施設なら都道府県知事の許可があるか。そのうえで、個別火葬か合同火葬か、総額に何が含まれるのかを詰めます。

かかりつけの動物病院

治療中に亡くなった場合、遺体は病院の事業活動から出た廃棄物で、行き先は病院の処理契約が決めます。いちばん簡単な道ですが、遺骨が戻ることはほとんどありません。遺骨が要るなら、終わる前に伝えて、業者を紹介してもらえるか聞いてください。

庭

焼くことも埋めることも、法律が用意したルートではありません。焼けば廃棄物処理法違反として罰せられます。埋めれば廃棄物の投棄であり、そのうえ場所は記録に残りません。家を手放したり庭を掘り返したりすれば、訪ねる場所が何も残らないのです。

どう規制されているのか ​

三つの法律、三つの行政レベル、そしてこの問いをひとつで引き受ける機関はありません。

  • 環境省がルールを書く

    廃棄物処理法とその施行令が、定義、焼却の禁止、施設の基準、罰則を定めています。動物愛護管理法はその隣にありながら、遺体にはほとんど触れていません。

    廃棄物処理法施行令 — 産業廃棄物の範囲、焼却の例外、施設のしきい値 · 2026-09-16

  • 施設は都道府県、業は市町村

    しきい値を超える施設には都道府県知事の許可が要ります。一般廃棄物の処分を業とするには市町村長の許可が要り、しかもそれは「市町村による処分が困難であること」が要件です。需給の判断が法律に書き込まれているので、同じ商売が隣の市では許可されないことが起こります。

    廃棄物処理法 — 遺体は廃棄物、焼却の禁止、許可と罰則 · 2026-09-16

  • 動物の法は遺体の縁にしか入ってこない

    効いてくる規定は三つです。公共の場所で死体を見つけたら通報し、都道府県がこれを収容しなければなりません。獣医師は、みだりに殺されたと思われる死体を通報しなければなりません。そして、ほかの動物の死体が放置された施設で動物を飼うこと自体が虐待になります。どれも処分の方法は定めていません。

    動物愛護管理法 — 登録業種、通報義務、虐待 · 2026-06-05

  • 遺体の引渡しを義務づける狭い規定

    狂犬病予防法は、狂犬病にかかっている疑いのある犬等、またはそうした犬等にかまれた犬等について、所有者が検査・解剖のために死体を引き渡さなければならないと定めています。これを「犬が死んだら遺体を渡す義務」と読むのは誤りで、対象はその狭い範囲の事例だけです。

    狂犬病予防法 — 狭い範囲の遺体引渡し義務 · 2016-04-01

民間業者について ​

この業種の事業者はふつうの商業サービスであり、利用すること自体は合法です。ただし公的機関が認可業者名簿を公表しているわけではなく、どこもその基準を検証していません。そのためこのページは、どの事業者も列挙・評価・推薦せず、住所・電話番号・料金も転記しません。こうしたページに並ぶリストは、私たちができない保証として読まれてしまうからです。実際に役に立つのは、下に挙げた公的な窓口です。

公的な情報源 ​

よくある質問 ​

庭に埋めてもいいのでしょうか。 ​

法律が用意したルートではありません。遺体は一般廃棄物で、自治体の仕組みか許可を受けた事業者を通す必要があり、埋めることは投棄にあたります。墓地埋葬法も助けになりません。あの法律は人の遺体を扱い、その許可は死亡届と結びついているからです。実際に埋める人はいて、何かが起きるまで何も起きません。

自宅で火葬してもいいのでしょうか。 ​

できません。許可された施設の外で廃棄物を焼くことは禁じられており、例外は五つだけ、そのどれも家庭のペットではありません。罰は5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金で、生きている動物への虐待より重いものです。この分野で最も多い法的な誤りがこれです。

ペット火葬の事業を始めるには免許が要りますか。 ​

ペット葬祭の免許はありませんが、廃棄物の許可が二つあります。一般廃棄物の処分を業とするには市町村長の許可が要り、これは市町村自身の処分が困難な場合に限られます。1時間200キログラムまたは火格子面積2平方メートルを超える施設なら、都道府県知事の許可も要ります。しきい値以下なら施設の許可はかかりません。

確認できる業者名簿はありますか。 ​

ありません。全国的なペット葬祭業者の名簿は存在せず、このシリーズで韓国との差が最もはっきり出る点です。確認できるのは廃棄物の許可の有無と、施設の処理能力です。能力が分かれば、どの許可があるべきかも分かります。

遺骨は戻ってきますか。 ​

事業者を通した場合だけで、しかも事前に書面で合意した場合だけです。自治体のルートでは遺骨は戻らず、病院が自らの契約で処理する場合もほとんど戻りません。何が、どの容器で戻るのか、個別火葬か合同火葬かを確認してください。

韓国にはあるのに、日本にペット葬祭の免許がないのはなぜですか。 ​

遺体を廃棄物と位置づけて、そこで止めたからです。韓国は業種を動物保護法に書き込み、その前に許可を置きました。日本は業を廃棄物のルールに任せました。規制しているのは、扱う業者ではなく、扱われる物のほうです。その結果、参入の壁は低く、法律が本当に防ぎたい一つの行為への罰だけが重くなりました。

出典 ​

さらに読みたいなら ​

言葉だけでは足りないときに

PetLoss はアカウントもアップロードも不要な、オフラインの伴走アプリです。あの子への手紙、思い出のタイムライン、写真からの追悼作品づくりができます。

App Store でダウンロード

このページは、その地域の法規と公共サービスに関する一般的な情報です。法律相談ではなく、どの事業者かを推薦するものでもありません。地域のルールは違い、また変わります。行動する前に、出典に記した機関で確認してください。私たちはここに挙げたどのサービスも運営しておらず、この業種の誰からも対価を受け取っていません。

最終確認: 2026-10-25 · 誤りや古くなった記載があればお知らせください。黙って書き換えるのではなく、訂正した日付を添えて記録します。